日本に帰国した際に、バンコク日本人学校の児童や生徒はJRで学割証(学生・生徒旅客運賃割引証)が使えるのかということに関しての情報がありましたので、忘備録として残しておきます。
JRからの回答では、国外の日本人学校は、日本の学校教育法等により設立された学校では無いという認識となっている。そのため、学生割引を利用することができないとのこと。
私としてはこれに関しては疑問が残ります。
バンコク日本人学校の生徒は、日本の政府からの補助金を受けて、在外教育施設ではあっても日本の義務教育に限りなく近い状況で学習をしているはずです。
それなのに、学校教育法により設立された学校ではないという形式的なことで学割証を使えないのはおかしいと思います。みなさんはどう思いますか?
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